2021-06-25
本私的解答の文体は、「である」体とする。(2014-02-04)
内閣官房長官、 公用文改善の趣旨徹底について、 内閣閣甲第16号、昭和27年4月4日の別紙「公用文作成の要領」に次の記述がある。(2021-06-25)
第2 文体について 1 公用文の文体は,原則として「である」体を用いる。ただし,公告・告示・掲示の類ならびに往復文書(通達・通知・供覧・回章・伺い・願い・届け・申請書・照会・回答 ・報告等を含む。)の類はなるべく「ます」体を用いる。 注1. 「だ,だろう,だった」の形は,「である,であろう,であった」の形にする。 2. 「まするが,まするけれども」は,「ますが,ますけれども」とする。「ますれば,くださいませ(-まし)」の表現は用いない。 3. 打ち消しの「ぬ」は,「ない」の形にする。「ん」は,「ません」のほかは用いない。「せねば」は,「しなければ」とする。
吉川幸次郎、漢文の話、ちくま学芸文庫、2006、pp.67-68、に次の文がある。(2021-06-19)
あります体はわれわれの口語であり、ある体はわれわれの文語である。
橋本治・内田樹、橋本治と内田樹、筑摩書房、2008、p.294、に次の文がある。(2021-06-19)
橋本 「である」は私にとって漢文。
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